鉄道における「車両構造装置申請書」とは

鉄道車両を製造する際、国土交通大臣へ「車両確認申請書「車両構造装置 変更/確認申請書」を提出する必要があります。

これはおよび鉄道事業法第13条の2項、および鉄道事業法施行規則第20条の3~4項に基づいたもので、関連省庁内において最低10年の期間を定めて保存が義務付けられています。

 

何が載っている?

企業によって異なりますが、「車両確認申請書」「車両構造装置申請書」に掲載されているのは概ね以下の内容です。

・車体図面(車体図)
・車両諸元
・車両限界と車両端面との関係図
・乗務員室機器配置図
・床下機器配置図
・台車組立図
・電動客車台車組立図
・電磁直通ブレーキ接続図
・戸閉回路接続図
・制御回路接続図
・誘導無線装置接続図
・制動率計算書

 

 

免除される事業者

この「車両構造装置申請書」は、自社内で鉄道製造部門を持っている企業については一定の免除措置があるようです。

 

 

当該法令

(車両の確認)
第十三条 鉄道運送事業者(第一種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第一種鉄道事業者」という。)及び第二種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第二種鉄道事業者」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、この限りでない。
3 鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

(車両の確認申請)
第二十条 法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第三項に規定する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所
二 使用区間
三 車種及び記号番号
四 構造及び装置(別表第三上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう。以下同じ。)

2 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 車種及び記号番号

四 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

3 他の鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を経営する者(以下「軌道経営者」という。)が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとするため、法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 当該車両を現にその事業の用に供している鉄道事業者又は軌道経営者の氏名又は名称及び住所

四 車種及び記号番号(記号番号の変更を伴う場合には、変更前及び変更後の記号番号)

五 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

4 前三項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同一のものである場合には、その旨を当該申請書に記載することにより当該書類又は当該図面の添付を省略することができる。
一 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。)

二 車輪とてつさとの関係を示す図面

三 ブレーキ率計算書(前二項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率の変更を伴うときに限る。)

四 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

五 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同じ。)の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

 

 

 

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執筆者:207

鉄道Webサイト運営20年目。
現在Osaka-Subway.comを含む4サイトと付随する動画媒体を運営中。

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