ア ホ く さ
男が美容室にて、カットだけを行うのは長らく違法状態であったという記事がここにありました。
故・安倍元総理が「美容室でのヘアカットを楽しみにしている」という記事からのもので、以下のような法令が根拠になっていたとのこと。
美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと
参考:厚生省環境衛生局「理容師法及び美容師法の運用について」、1978年12月
要は女性ならどんな形態であっても美容室はOKだが、男性は「パーマなど美容行為の一環としてならOK、ただカットだけするのは違法」というもの。
「実態に照らすと、通知書通りの指導をすることは難しい」と発言していることから、時代錯誤な法律であることは行政も理解はしていたようです。
男女平等の概念に反することや、何より総理大臣がこれで追求を受けたことで、この条文は2015年に改正されたとのこと。
(1) 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと。
(2) 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
が、あくまで自治体ごとの判断になるので高知市は積極的に指導していたとのこと。そんなことやってるから人口伸びないんじゃ…
関連リンク
参考文献
弁護士ドットコムニュース「安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール」
togetter「「美容院で男性がカットだけするのは厳密には違法だったが、安倍元首相がそれで批判されたことをきっかけに規制緩和され合法になった」はカス嘘ぽい真実」
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