今日の官報 令和8年総務省告示第5号
地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件の一部を改正する件
総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産から、伊豆急行株式会社が所有する鉄道及び軌道に係る車両を除外https://t.co/V22iX4tcAF pic.twitter.com/waOdfdLEtf— 長岡りみや (@nagaok_arimiya) January 14, 2026
鉄道車両の固定資産税の課税に当たって、複数の市町村を走行する鉄道車両は、課税標準を各市町村に配分するため、1の都道府県のみに係る車両は都道府県知事が、2以上の都道府県に係る車両は総務大臣がその価格等を決定する。https://t.co/YWWFiVeW60
— 長岡りみや (@nagaok_arimiya) January 14, 2026
面白いポストを見かけたのでご紹介。
鉄道車両というのは固定資産の対象となるそう(これも初めて聞いてびっくりでした)ですが、課税を各市町村に配分するため、以下の要件があるそうです。
① 同一都道府県内のみで完結する場合は都道府県知事が価格を決定する
② 2つ以上の都道府県で走る場合は総務大臣が価格を決定する
③ 同一市町村内のみで走る場合はその市町村が申告をうつける
このあたりは「地方税法第389条」で決められているそう。
今回、官報で「伊豆鉄道の車両の課税対象は静岡県内のみ」という文言が出てきたことで、伊豆鉄道車両がもう他県へ乗り入れないことが分かった、ということです。
こういう面白いところから鉄道事情も垣間見えるのですねぇ…。
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