鉄道会社3社の業務用無線を傍受し、インターネット上で公開したとして、名古屋・中村署は4日、電波法違反の疑いで、名古屋市瑞穂区神前町2、無職小林義和容疑者(52)を逮捕した。
逮捕容疑では、7月4日ごろ、自宅で受信機を使って傍受したJR東海や名鉄、近鉄の業務用無線の音声データを動画サイトに投稿し、外部に漏らしたとされる。署によると、容疑を認めている。
小林容疑者のものとみられる動画サイトのチャンネルには、傍受した鉄道無線とみられる千本以上の動画が閲覧できるようになっている。出典:https://www.chunichi.co.jp/article/953525
どうもこの方らしいんですが、確かに逮捕時からポストが途切れていますね。
何がダメ?
一見何も悪いことをしていないように思えますが、鉄道無線も含めて本来無線の内容を聞いて公開することは違法になります。
電波法第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
聞くだけならいいんですが、それを漏らすことがダメなんですね。
通信の秘密(守秘義務)に抵触するのが理由とのことです。
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