ギャンブルはセグメントが肝要だし、パチンコ屋は自分を「NIMBY以上」だと自覚すべき

近年、大阪を含めて和歌山や横浜でIRが議論されています。

カジノが目立つのでそればかり取り上げられがちですが、正確には「カジノも含めたリゾート施設」と言ったほうが正しいです。

ギャンブルに対する価値観ってかなり個人差が出ると思うのですが、私のスタンスは「きっちりとセグメントすること」がもっとも肝要というものです。

 

セグメントすること

要は区画をはっきりと分けるということ。大阪の話になりますが、IRを行う場合は「夢洲」だけとはっきり分かれています。

競馬も、淀競馬場や、競艇だって住之江ですよね。公営ギャンブルは公営だけあり、その辺がきっちりしています。

 

 

パチンコは最悪。

逆に、このあたりをきっちり出来ていないのがパチンコです。

難波や新世界のような繁華街に作るのならまだしも、平然と住宅街にまで建てる。

ましてや、「パチンコ屋は禁止」という条例を無視して建てるような不埒な業者もいます。交野市ではパチンコ禁止条例がありましたが、それを無視して建てる・

 

 

 

訴訟まで起こされ、一審では住民側が勝ったものの、パチンコ屋の胴元でもある大阪府公安委員会が控訴した結果、二審では原告不適格という理由で訴状そのものを棄却するという技に出ています。

・原告である住民は交野市条例である「(星田)小学校から150m以内の出店禁止区域」に店(ひま・わり星田店)があることと、大阪府条例である「100mの距離に店舗の一部である景品交換所があること」を理由にパチンコ屋建設差止を主張。

・これに対して被告の公安委員会は「景品交換所はホールとは関係のない第三者の古物商で、100メートル以内にはパチンコ店はない」と反論。

・大阪地方裁判所(一審)は、景品交換所をホールの一部とみなして原告の訴えを認め、取り消しを命じる。
・しかし大阪高等裁判所(二審)は、そもそも「住民は訴える権利がない」として裁判そのものを棄却。
・最高裁判所は上告を受理しないことを決定

 

 

そんなことをするから、市民から反感を買ってますます規制が厳しくなる。

ということで、パチンコに関してはだいぶアンチです

 

 

パチンコ屋=NIMBY以上

NIMBYという用語をご存知でしょうか。

“Not In My Back Yard”(我が家の裏には御免)という意味の用語で、要は「施設の社会的な必要性は認めるが、自分が住む場所には作ってほしくない」ような施設のこと。

具体的には原発(放射能汚染のリスク)や空港(騒音)、軍事施設や火葬場、鉄道では車庫(騒音、鉄粉汚染)も当てはまります。

パチンコ屋もNIMBY施設になりますが、個人的なことを言わせてもらえばパチンコ屋はNIBMY以上です。

 

これは少し経緯が異なりますが、京阪電鉄が開発する「京阪東ローズタウン」でも同様の問題が起きたことがあります。

迷惑施設として認知されているのです。

 

参考文献

パチンコ日報「交野パチンコ裁判二審は原告適格を理由に棄却

日本共産党 交野市会議員 さらがいふみ氏ブログ「星田駅前パチンコ店裁判、最高裁は上告を受理せず

 

プロフィール

執筆者:207

鉄道Webサイト運営17年目。
現在Osaka-Subway.comを含む4サイトと付随する動画媒体を運営中。

鉄道サイト運営のノウハウから、サイトとは全く関連性がない
ようなことまであれこれ書いていきます。

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