これちょうど今読んでるんですが、「司法行政文書開示制度」なるものがあるらしい https://t.co/pPB8j2wNxM
— Osaka-Subway.com/鉄道プレス (@OsakaSubwaycom) March 4, 2026
「著作権気にせんとあかん」みたいな話はよく聞きますが、具体的な著作権における刑事罰の判決ってどういう事案が多いのか?
数少ない変わった判例(漫画村事件とか)以外に、具体的にどういう判例があるのかを調べた凄い人がいらっしゃったので、掲載紙を見てきました
P2Pやらなにやら…
著作権での刑事罰は、以下の類型に分けられるそうです。
①無許諾複製物の作成、頒布、所持
②ファイル共有ソフト
③海賊版サイト、インターネット配信
④その他(違法複製プログラムの業務使用、DRM回避など)
①は海賊版の流通がメインで、全体の60%と非常に多いです。
②は今では懐かしいWinnyなどのP2Pソフトで、全体の22.8%。まだ居るんですね…。これは懲役1年6か月、執行猶予3年がお決まりパターンなのだそう。
③は先ほども書いた漫画村などWebで配信するタイプ。これ以外にはテレビの無断アップも含まれるそうです。
あと意外にも著作権絡みの判決は、2008年~2022年の間だと大阪高等裁判所が一番多いのだそう(187件)。次点で東京(181件)、福岡(71件)…と続いています。
これ以外にも為になる細かいことが書かれていて、非常に面白い読み物でした。法学は専門外ですが、今後ちょっと色々見てみようかな…
掲載紙は「法律時報」2026年3月号の最初のコラムです。みなさんもぜひ。
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